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2017.08.02

オフィスの原状回復は住居と異なる!特徴的な2つの判例が示す意味

オフィスの退去時にトラブルを招きやすいのが原状回復です。この点についての知識が曖昧だと、思わぬ出費が発生する可能性もあります。一般的な住宅とオフィスとではどのような点で原状回復の範囲が異なるのでしょうか。

オフィスの原状回復がトラブルになりやすい理由

オフィスの退去時などに契約時と同じ状態に戻すことを原状回復といいますが、オフィスの原状回復を巡ってはよくトラブルに発展します。この理由として最も大きいのはオーナー側の原状回復の範囲と借り手側の原状回復の範囲にずれが生じているためです。借り手側がどこまで原状回復に関する責任を負うのか。どこからオーナー側の責任になるのかが明確になっていないためトラブルに発展するようです。

オフィスの原状回復トラブルの3大ポイント

原状回復でトラブルになった例はたくさんありますが、その中でも特に多いのが経年劣化に関するものです。壁のはがれなどに代表される経年劣化は時の経過とともに自然と劣化していくもので、入居した借主側にすべての責任があるとは言い切れません。こういった場合にはどちらが負担すべきなのでしょうか?また、原状回復工事の時間帯も問題になるケースがあります。工事が夜間にしかできないという場合には高額になる可能性が高いのです。このほか、元々あった設備を新品と取り替える必要があるのかどうか?という点もよくトラブルになりがちです。

通常消耗も除去すべきとした判例

このような原状回復に関する問題は法廷でも争われています。実際に判例を見ていきましょう。まず、平成12年12月17日に東京高等裁判所で出された判決では通常消耗分も借主が負担すべきという結論が下されました。ただし、この件については条件が非常に厳しく設けられており、新築であったことや契約書に原状回復の範囲が明確に記載されていたことなどがあります。実際に、この件について平成17年12月16日に最高裁は明確な特約がない場合には通常消耗分について借主は負担をする必要はないという結論を出しています。

マンションオフィスにオフィスとしての原状回復を認めた判例

上で紹介した最高裁の判例を見ると、借主側は原則通常消耗分に対して原状回復の責任を負わなくていいというように思えます。しかし、この判決は一般の住宅を対象にして出された判決であることに注意が必要です。そのため、この点がオフィスなどにも当てはまるのかということを検討しなければなりません。そこで平成25年3月28日に東京地裁で出された判決が役立ちます。この判決では、最高裁で指摘された原状回復に関するガイドラインはオフィスにも当てはまると結論付けています。

原状回復費用を相場以下に抑えるためには?

原状回復費用を抑えるためには、退去直前にまとめて行うのではなく、必要がなくなった部分から回復を行っていくことです。そして、契約条項をよく調べて不要な回復は省略しましょう。ただ、業者に見積を取って最も安い業者に依頼するということは難しい場合が多いです。なぜなら、オフィス使用の場合約款に予め指定された業者にて原状回復を行うことを指示されていることが多いからです。基本的にキレイに使うようにし、業者の金額が気になる方は事前に約款を確認するようにしましょう。