賃貸物件では契約満了などの変化が起こると、物件を借りる前の状態にまで戻して引き渡す必要が起こります。この借りる前の状態に戻すことを原状回復といいます。ところが、賃貸オフィスでは原状回復の段階でのトラブルが後を絶たないのです。ここではトラブル防止のための原状回復についての知識をまとめてみました。
トラブルの多くは住居用の原状回復との混同が原因
原状回復のトラブルの多くは借主と貸主、どちらが費用を負担するのかという問題に起因します。賃貸オフィスと住宅との条件を混同している借主が多いためです。住宅であれば原状回復の費用は貸主が負担することが一般的ですが、賃貸オフィスの場合は改造の範囲が分かりにくいため、借主が原状回復の費用を全額負担することが一般的に契約で定められています。
通常消耗まで原状回復が必要とする判例
賃貸オフィスにおいて改装や改築以外の原状回復はもちろん負担が必要ですが、通常消耗の回復についてはどうなるのでしょうか。実は東京高裁平成12年12月27日の判決で通常消耗もまた借主の負担で原状回復しなければいけないとされました。この判例により、多くの賃貸契約ではあらかじめ通常消耗も原状回復の内訳の中に含まれるようになりました。
スケルトンで借りた物件の原状回復
原状回復とは入居前の状態に引き戻すことを定義しています。そのため、内装が入っていない状態で借りたオフィス物件、いわゆるスケルトン物件については退去時にスケルトン状態にまで戻す必要があります。このとき、入居中に起こった破損なども修復しておく必要があるでしょう。この場合の費用はもちろん、借主の負担になるケースが圧倒的です。
原状回復工事が引き渡しまでに完了しない場合
賃貸オフィスでは退去日までに原状回復を終わらせる必要があります。退去日の後に原状回復を行うことが多い住宅物件との違いはそこです。もしも原状回復が期日までに行われていないとしたら、契約不履行として期日後も工事が終了するまで家賃を払い続けなければいけないケースがあります。
ガイドラインに沿った原状回復が基本
原状回復とは借主と貸主の間で勝手に取り決めるものではなく国土交通省が作成したガイドラインに沿って進められます。あらかじめ内容を把握しておくと無用なトラブルで貸主ともめることを避けられるでしょう。退去日が近づいてから慌てて勉強するのではなく、賃貸契約を結ぶ際に退去後の予定も考えておくことをおすすめします。
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