賃貸オフィスの内装工事は、あるワードを押さえておかなければ損をしてしまいます。それは、減価償却と耐用年数というワードです。今回は、この2つのワードが表す意味とそれによってもたらされるメリットについてご紹介します。
賃貸オフィスの内装工事をすれば費用が発生する
賃貸オフィスの内装工事をすれば、必ず工事費が発生します。これは、ビジネスを行う上での必要経費になりますので、損益計算書上の費用として認められます。費用として認められるということは、その分の帳簿上の利益を減らすことができるため、税金対策にもなります。しかし、デタラメに減価償却費を決めることはできません。
オフィス会計で必要な減価償却と耐用年数
オフィス会計では、減価償却と耐用年数というワードは重要です。企業の会計というのは、ただ単に利益を追い求めれば良いというわけではありません。利益を出しつつ、改善するポイントを探すためにオフィス会計は存在します。その上で、重要なワードが減価償却と耐用年数になるのです。減価償却は、その性質上、費用を何年かに分けて計上することが認められています。計上する方法に耐用年数を利用しており、耐用年数は法律で定められています。
内装工事の減価償却とは?
内装工事の減価償却とは、内装工事にかかった費用を耐用年数で分割し、毎年の費用として計上するものです。実際には、工事費は一括で支払っているため、現金の出入りはありません。しかし、帳簿上の利益が減るため、発生する税金を抑える効果があります。国税庁も認めている方法ですので、特に違法性などはありません。減価償却費は、定額法で求めることができます。
内装工事の耐用年数はどれくらい?
内装工事の耐用年数は法律によって一律に決められているため、勝手に決めることはできません。国税庁の見解では、「内装工事はもともとの建物と同じ耐用年数とすべき」としています。例えば、Aというビルの耐用年数が10年だと仮定して5年目に内装工事をした場合でも、「Aというビル全体の耐用年数が内装工事の耐用年数」というわけです。ただし、賃貸オフィスの場合は、利用者とオーナーが異なるため、同じ資産とは考えにくく、貸借期間を耐用年数とみなしています。
実務的には税理士に要相談
実際に内装工事にかかった費用を減価償却する際には、税理士に相談すると良いでしょう。国税庁の見解と自身の見解が異なってしまっている場合、修正などでバタついてしまう恐れがあります。しかし、税理士であれば専門知識が豊富であるため、間違っていれば指摘や修正をしてくれるでしょう。
このように内装工事の費用は減価償却することで税金対策になりますので、今後内装工事をする際には耐用年数と減価償却についてきちんと理解しておくことをおすすめします。