耐用年数は減価償却をする上で重要な数字になってきます。耐用年数次第で各年にかけられる減価償却費が決まり、会計上や納税額に影響を及ぼしてきます。法定耐用年数は税法で規定されている耐用年数です。内装工事費用や税にも影響する耐用年数についてご紹介します。
内装工事費の減価償却
店舗や事務所に設備投資を行うと、その費用を会計上減価償却費として計上できます。それでは内装工事はどのような扱いになるのでしょうか。内装工事も設備投資の一つと考えられ、減価償却の対象になるのです。減価償却に充てられると、大きな出費も各年毎に費用を分けられるので赤字の回避や節税をすることができます。特に大きな費用がかかる内装工事は減価償却をしないと、会社が赤字になってしまう可能性もあります。
減価償却を計算するために必要な耐用年数
それでは内装工事費を減価償却するために、どれくらいの年数で割ればいいのでしょうか。実は減価償却を決める年数は会社側が決められるものではありません。内装にかかる耐用年数によって、減価償却費は決定するのです。耐用年数で内装工事費を割った値が減価償却費として計上でき、耐用年数分計上することができます。減価償却費を算出するには耐用年数が決め手になるのです。
内装工事の種類と法定耐用年数
内装工事の種類によって法定耐用年数は変わってきます。法律で定められている耐用年数の一覧だと、木製や合成樹脂造のもの、木骨モルタル造のものなど、建物だけでも5種類あり、建物付属設備で4種類の仕分けがされています。また、仕分けされた中でも事務所用や店舗用など細かく分類されており、それぞれに耐用年数が設定されているのです。法定耐用年数は長いもので50年、短いものでは3年と幅広く設定されています。どのくらいの耐用年数になるかは表で確認するか国税庁などに問い合わせをするのがよいでしょう。
法定耐用年数と実際の耐用年数のギャップ
法定耐用年数が定められているのはわかりましたが、実際の耐用年数はいかほどのものなのでしょうか。内装にしかり外装にしかり、自然や環境の影響を受けるため、法律で決められている年数よりも短いのが現実という認識が広まっています。法定耐用年数も初めに決められていた年数よりも短く設定しなおされていますが、未だに現実とのギャップが埋まらないのが現状です。そのため、減価償却費が残っているのに新たに工事をしなければいけないこともあります。
耐用年数の目安
実際の耐用年数と法定耐用年数にギャップがあるのはわかりましたが、実際の耐用年数の目安はどのように見定めればよいのでしょうか。先ほどは実際の耐用年数は法定耐用年数より短いと言いましたが、中には設定された年数以上に耐用年数がある場合もあります。もちろん環境や使い方次第で耐用年数は変わってきますので、定期的な業者による点検を行うと良いでしょう。専門業者は状態をみて、おおよその目安を算出してくれるはずです。
内装工事をした後は、法定耐用年数を利用して減価償却を行うだけでなく、大切に設備を使い実際の耐用年数を延ばせるように努めましょう。