2020.07.08
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃の負担を軽減することを目的として、賃借人である事業者に対して給付金を支給します。
【申請期間】
2020年7月14日(火)から2021年1月15日(金)
【支給対象】以下のすべてにあてはまる方が対象です。
① 資本金の額または出資の総額が10億円未満か、資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下である事。
② 2019年12月31日以前より売上を得ていて、今後も事業継続の意思がある事。
③ 2020年5月〜2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。
・いずれか1か月の売上が前年同月比 ▲50%以上減少している。
・連続する3か月の売上合計で前年同期間比▲30%以上減少している。
④ 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。
【給付額・給付率】
中小法人等最大600万円 一括支給、
・申請時の直前1ヵ月における支払家賃(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
・給付率は2/3、給付上限額(月額)は法人50万円、6ヶ月分を給付する。
・加えて、家賃の総支払い額が高いテナント事業者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設ける。
※支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、 給付上限額(月額)を法人100万円に引き上げる。
詳細は下記にてご確認下さい。
2020年7月7日現在の情報になります。
■家賃支援給付金申請要領(中小法人等向け)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf