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2020.07.08

家賃支援給付金について(中小企業の場合)

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、

地代・家賃の負担を軽減することを目的として、賃借人である事業者に対して給付金を支給します。

 

【申請期間】

2020714日(火)から2021115日(金)


【支給対象】以下のすべてにあてはまる方が対象です。

    資本金の額または出資の総額が10億円未満か、資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下である事。

    20191231日以前より売上を得ていて、今後も事業継続の意思がある事。

    20205月〜202012月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかにあてはまること。

・いずれか1か月の売上が前年同月比 ▲50%以上減少している。

・連続する3か月の売上合計で前年同期間比▲30%以上減少している。

    他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。

 

【給付額・給付率】

 中小法人等最大600万円  一括支給、

 ・申請時の直前1ヵ月における支払家賃(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6

 ・給付率は23、給付上限額(月額)は法人50万円、6ヶ月分を給付する。

 ・加えて、家賃の総支払い額が高いテナント事業者を考慮して、上限を超える場合の例外措置を設ける。 

  支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の13を給付することとし、 給付上限額(月額)を法人100万円に引き上げる。

 

詳細は下記にてご確認下さい。

202077日現在の情報になります。

 

■家賃支援給付金申請要領(中小法人等向け)

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf